子ども・子育て支援新制度②

【新制度の利用の流れについて】
●施設などの利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます●

新制度では、お住まいの市町村による『3つの区分の認定』に応じて、施設など(幼稚園、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。
手続きは、これまでと時期や流れが大きく異なるものではありませんが、お住まいの市町村や施設などから提供される情報をよくご確認ください。

【3つの認定区分】
● 1号認定・・・教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合
(利用先)幼稚園、認定こども園

● 2号認定・・・満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合
(利用先)保育所、認定こども園

● 3号認定・・・満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合
(利用先)保育所、認定こども園、地域型保育

※「保育の必要な事由」※
● 就労
※フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働、基本的にすべての就労を含む
● 妊娠、出産  ● 保護者の疾病、障害  
● 同居又は長期入院等している親族の介護・看護  ● 災害復旧  
● 求職活動(起業準備を含む)  
● 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)  ● 虐待やDVのおそれがあること
● 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
● その他、上記に類する状態と市町村が認める場合
※同居の親族の方が子どもを保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。

【幼稚園等を利用希望の場合】
① 幼稚園等に直接利用申込みをします。※市町村が必要に応じて利用支援をします。
② 幼稚園等から入園の内定を受けます。(定員超過の場合などには面接などの選考あり)
③ 幼稚園等を通じて利用のための認定を申請します。
④ 幼稚園等を通じて市町村から認定証が交付されます。(1号認定)
⑤ 幼稚園等と契約をします。

【保育所等での保育を利用希望の場合】
① 市町村に「保育の必要性」の認定を申請します。
※利用希望の申込み(③)も同時にできます。
② 市町村から認定証が交付されます。(2号認定・3号認定)
③ 保育所等の利用希望の申込みをします。(希望する施設名など記載)
④ 申請者の希望、保育所等の状況などにより、市町村が利用調整をします。
※保育を必要とするお子さん(2号、3号認定)の場合、必要に応じ、市町村が利用可能な保育所等をあっせんなどもします。
⑤ 利用先の決定後、契約となります。

●新制度の利用にかかる保育料は、
 保護者の所得に応じた支払いが基本となります●
新制度の様々な支援にかかる保育料の額は、現行の負担水準や保護者の所得に応じて、国が今後定める基準を上限として、市町村が地域の実際の状況に応じて定めることになります。

●契約・支払先は、利用する施設によって異なります●
① 認定こども園・幼稚園・公立保育所・地域保育を利用する場合
・・・利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育所の場合は市町村)へ支払います。

② 私立保育所を利用する場合
・・・利用者は市町村と契約し、保育料を市町村へ支払います。

一覧に戻る

お仕事探し!
今すぐ登録 会員専用ページ

会員ID

パスワード

パスワードを忘れた方はこちら

登録会情報はこちら 保育士くらぶ 官公庁の皆様へ 店舗案内 保育の現場インタビュー 保育の素材缶 保育園用語集 おすすめ保育園幼稚園リンク集 運営会社紹介
人材派遣・人材紹介の
アスカグループ

TEL0120-777-277

(フリーダイヤル)
アスカツイッター 保育求人ガイド アスカグループ 介護求人ガイド グローバル人材の採用 セミナー情報 保育の現場レポート