保母資格の切り替え方法

保育士登録の手引き(切替)について

平成15年11月29日の児童福祉法により「保育士・保母資格証明書」など、資格を証明する書類だけでは、「保育士」として業務を行うことができなくなりました。
 「保育士」として業務を行うには、と同県知事に対し登録手続きをして、「保育士証」の手続きを受ける必要があります。 一度登録すると、登録先を含むすべての都道府県で保育士としてお仕事ができます。
 
まずは、「保育士登録の手引き」を手に入れましょう!!
こちらは市役所の保育課などに問い合わせるといただけます。アスカの各支店でもお渡しできます。 

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次に、保育士登録申請に必要な書類を揃えましょう!!
①保育士登録申請書 ②振替払込受付証明書 ③保育士となる資格を照明する書類
※①②は手引きに同封されています。
④現在の戸籍抄本 (発効日より6ヶ月以内のもの)※苗字が変わっている場合のみ

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保育士登録申請書の書き方は学校で資格をとった人と試験でとった人では記入方法が多少異なるので気をつけましょう。 書き方は手引きに詳しくのっていますのでそちらを確認してください。

登録には、登録手数料がかかります。 手引きの中に、登録手数料払込用紙がありますのでこちらの専用の払込用紙を使って下さい。 住所・電話番号は、申請時点の現住所と電話番号を記入してください。払込み方法は郵便局の窓口でおこない、「振替払込請求書兼受領書」と「振替払込受付証明書」に郵便局の受付印が押されているか確認してください。
 「振替払込受付証明書」は保育士登録申請書の裏面にある貼付位置、はがれない様ににはりつけてください。
「振替払込請求書兼受領書」は保育士証が届くまで、大事に保管しておいて下さい。申請している確認になります。
申請書類の封入ですが、申請書が上になるようにして、次に資格証明書、氏名が異なる場合は戸籍抄本の順にして左上をホッチキスで綴じて、手引きに同封されている専用の封筒を使って下さい。 
申請書類は、郵便局の窓口で簡易書類郵便をご利用の上、登録事務処理センター宛へ送ってください。
 申請書類の受付から「保育士証」交付までの期間は、だいたい2ヶ月程度になります。3ヶ月以上経過しても保育士証もしくは書類不備等のご案内が届かない場合は登録事務処理センターまでお問い合わせしてみてください。

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