保育ニュース
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
2017年06月07日
平成27年4月1日スタート!
平成27年4月1日から「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が施行されました。
これは、若者層が将来の経済的不安から結婚・出産を躊躇っている現状などから、その不安を緩和することによって「結婚・出産・育児」を後押しする目的で平成27年度税制改正により創設された制度です。
両親や祖父母から子や孫などに「結婚・子育て資金」を一括して贈与する場合に、1人ごとに1000万円(結婚費用は300万円)までが非課税となります。制度の範囲として「結婚披露宴」「新居費用」「高校・大学の学費」「習い事・塾費用」「通学定期券代」「留学費」「不妊治療費」「保育料」などが対象となり、2013年にすで始まっていた「1500万円までの教育資金を一括贈与できる制度」と合わせると、援助の幅が大きく広がったことになります。
文部科学省は、この制度が女性の出産・育児の後押しになると期待していますが、出産・育児環境は昔と比べて改善されてきており、それよりも待機児童問題や出産・育児に理解ある職場環境作りが重要ではないか、との声もあがっています。
結婚・子育て資金一括贈与非課税制度に関するQ&A (内閣府HPより)