【保育士登録】の手続き方法、Q&A

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保育士として働くためには、保育士登録が必要です

皆さんは、保育士資格の「登録」をしていますか?

平成15年11月29日より、保育士資格をもち保育現場で働くためには、保育士資格を国家資格として「保育士登録」することが必要になりました。

今回は保育士登録が必要な人、登録手続きの方法、スケジュール、Q&Aについて調べました。

これから保育士資格を取得して現場で働こうと考えている人や、まだ登録していない人はぜひチェックしてみてください。

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保育士登録とは?

「保育士登録」とは、

“ 保育士となる資格を証明する書類をもっている人がその業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けること ”

です。

保育士登録をして、保育士証の交付をうけてはじめて、保育園などの現場で働くことができます。

保育士登録の対象者

保育士登録が必要になる対象者は、保育士(保母)資格をもち、保育の現場で働く人もしくは働く予定のある人です。

※保育士資格をもっていない人、取得していても現場で働かない人は登録不要とされています。

保育士登録が必要になった背景

保育士登録は、平成15年11月29日の児童福祉法の改正により、保育士の定義が変更されたことから必要になりました。

保育士の定義

保育士の定義はどのように変更されたのでしょうか。

  • 改正前→保育士試験に合格した者もしく指定保育士養成施設を卒業した者
  • 改正後→専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者

もう少し詳しく表現すると、
「保育士資格をもち、
信用失墜行為の禁止や守秘義務といった対人援助専門職としての義務、
相談・助言のための知識・技能の修得、維持および向上に努める必要がある人」を保育士と定義しています。

それにより、「保育士」の認識が、保育士の専門性をより重視する改正になったといえるでしょう。

児童福祉法改正前は、
保育士=保育に関する知識をもった人

改正後は、
保育士=保育に関する知識をもち、保育に関して守秘義務、知識・技能の向上に努める人

 

また、保育士資格無資格の人が保育士を名乗ることは、法律により罰則が科されることになりました。

参考: 保育士登録の制度と登録事務処理センター | 保育士の登録 – 登録事務処理センター

保育士登録の手続き方法

ここまで、「保育士登録」の意義や対象者について説明してきました。

これから登録の必要がある人は、ぜひ以下の手続き方法、手順を確認して申請にのぞんでください。

1.「保育士登録の手引き」の取り寄せ

保育士登録申請手続きを行うには、申請書や記入例などが同封されている「保育士登録の手引き」が必要です。

「保育士登録の手引き」は、登録事務処理センターから郵送で取り寄せる必要があります。

    「保育士登録の手引き」取り寄せの手順

  1. 送信用封筒(必要部数の封筒が入るサイズ)、返信用封筒(角形2号、必要部数分)、切手を用意する

  2. 送信用封筒の宛先に「〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階 登録事務処理センター」と記入し、切手をはる

  3. 送信用封筒ならびに返信用封筒に、赤字で「保育士登録の手引き○部」と請求内容を明記する

  4. 返信用封筒に自分の住所、郵便番号、氏名を記入し、請求部数に応じた郵便料金の切手を貼る

  5. ポスト、郵便局から郵送する

2.手数料の払込

「保育士登録の手引き」が手元に到着したら、同封の払込用紙で手数料を支払います。

    手数料払込の手順

  1. 専用の手数料払込用紙のすべての箇所に申請者本人の住所、氏名を記入する

  2. 郵便局の窓口で払込手続きをします
    ※ATMでの払込は不可

  3. 受領証と、振替払込受付証明書を受け取り、両方に郵便局の日付入り受付印があることを確認する

3.申請に必要な書類の用意

申請に必要な以下の書類を用意します。

  1. 保育士登録申請書
    「保育士登録の手引き」に同封

  2. 振替払込受付証明書

  3. 保育士となる資格を証明する書類の原本
    次の(A)~(E)のうち、いずれか1つの書類
    (A) 保育士(保母)資格証明書
    ※平成15年11月28日までの資格取得者に交付されていた書類
    (B) 指定保育士養成施設卒業証明書
    ※平成15年11月29日以降の資格取得者に交付される書類
    (C) 保育士養成課程修了証明書
    ※平成15年11月29日以降の資格取得者に交付される書類
    (D) 保育士試験合格通知書
    保育士試験合格者に送付される通知書
    (E) 平成17年度までに交付された以下の書類のうち、連続した3年間で全科目合格していることが確認できるもの

  4. 現在の戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書)

4.申請書類の提出

必要書類の用意が完了したら、登録事務処理センターへ郵送で提出します。

    申請書類提出の手順

  1. 封筒に以下の宛先を記入する

    「〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階 登録事務処理センター」

  2. 郵便局の窓口で、簡易書留郵便で郵送する

5.保育士証の交付

申請書類が都道府県による審査を経て、保育士登録簿へ登録された後に、保育士証が交付されます。

申請の受付から保育士証交付までの期間は、おおよそ2ヶ月程度です。
※書類の不備や確認を要する事項がない場合

保育士登録の手続きに必要なもの

保育士登録の手続きに必要なものは以下のものです。

戸籍抄本は、準備するのに時間がかかる場合もあるのでスムーズに提出できるようにしておきましょう。

  • 「保育士登録の手引き」の取り寄せ用の送信用・返信用の封筒、切手

  • 申請書類提出用の封筒、切手

  • 手数料 4200円


  • 申請時に登録事務処理センターへ提出するもの

  • 保育士登録申請書 ※「保育士登録の手引き」に同封、必要事項を記入して提出

  • 振替払込受付証明書 ※「保育士登録の手引き」に同封

  • 保育士となる資格を証明する書類の原本

  • 戸籍抄本

保育士登録のQ&A

保育士登録に関して、指定養成施設卒業の場合や、保育士資格の失効、特別区で資格を取得した場合など、よくある疑問・質問についてまとめました。

また、保育士登録の登録事務処理センターのHPでは、個人の資格状況や取得時期に応じて登録のフローを選択できるようになっています。
イレギュラーな場合の登録方法に当てはまるかも、と思ったら一度チェックしてみてください。

指定保育士養成施設を卒業した場合の登録方法は?

指定保育士養成施設を卒業の場合は、学校ごとに取りまとめて登録申請を行っています。

① 3月に養成施設を卒業予定の場合

卒業見込みの時点で申請を行い、新年度より保育士として働くことができます。

詳しい申請の流れ、時期は以下のファイルを参考にしてください。

指定保育士養成施設 事務局向けご案内 | 登録事務処理センター
指定保育士養成施設 3月卒業・修了見込申請書類 取りまとめの流れ (pdf)


② 3月以外の時期に養成施設を卒業する方、もしくは見込申請を行わなかった3月卒業生

各養成施設・学校で手順に相違があるので、まずは施設内の担当の方に連絡してください。

基本的には、申請者個人での手続きをする必要があります。

詳しい申請の流れは以下のファイルを参考にしてください。

3月卒業(修了)見込申請以外の保育士登録について(3月以外の時期に卒業(修了)する方など) | 登録事務処理センター

保育士登録をしないと、保育士資格は失効しますか?

保育士登録をしなくても、保育士(保母)資格は失効しません。

また、保育士登録には期限がないので、保育士として業務につきたいと思ったタイミングで登録する、という方法でも差し支えありません。

保育士として働く予定はないが、登録する必要がありますか?

保育士として業務に携わらない場合は、保育士登録をする必要はありません。

また、上記にもありますが登録をしなかったために、保育士となる資格を失うこともありません。

保育士登録は何年かごとに更新する必要がありますか?

更新の必要はありません。

保母資格は持っているが、保育士登録用に保育士資格を取り直す必要がありますか?

保母資格のままでも、保育士登録をすることができます。

申請の際は、保母資格を持っていることを証明するものを申請センターへ提出する必要があります。

最後に

保育士登録が完了したら、いよいよ「保育士」デビューですね。

直接保育施設に応募する前に、保育園の雰囲気や働き方、自分に合った施設を相談するなら、保育士専門転職エージェントをおすすめします。

自分に合った保育園で、新しいキャリアをはじめましょう!

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