求職者支援制度ってご存知ですか?

―こんにちは。高崎の近藤です。
皆さん、求職者支援制度ってご存知ですか?
仕事をお探しの方からすると、なんとも頼もしい響きですね。
求人を取り扱う仕事をしている者として、私も知っておかなくては!
ということで、今日は私と一緒に「求職支援制度」について勉強してみましょう。



~~求職支援制度とは~~
雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指す為の制度で、下記のようなメリットがあります。
● 「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を原則無料で受講できます。
● 訓練期間中および訓練終了後もハローワークが積極的な就職支援をしてくれます。
● 収入、資産などの一定要件を満たす方に、訓練期間中「職業訓練受講給付金」が支給されます。



―なるほど。無料でスキルアップ出来るんですね!
求職者の方は、是非とも制度を活用したいところです。
では、誰でも対象となるのでしょうか?



~~支援対象者(=特定求職者)~~
求職者支援制度の対象者は、下記の全ての要件を満たす「特定求職者」です。
1 ハローワークに求職の申込みをしていること
2 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3 労働の意思と能力があること
4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと
例えば、
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
・自営業を廃業した方、学卒未就職者の方 など
* 在職中(週所定労働時間が20 時間以上)の方、短時間就労や短期就労のみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。
* 特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)。また、特定求職者が、後に、雇用保険被保険者、雇用保険受給者となるなど、上記要件を満たさなくなった場合も受給できません。



―う~ん、やはり細かい要件はありましたね。
ただ、働く意思がある方をサポートするってところは当然だと思います。
ですから、制度を活用する方は就職する為に、一生懸命に受講・就活をしなくてはいけませんね。
ところで、訓練ってどんな感じなのでしょう?



~~求職者支援訓練~~
雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職
業訓練を実施します。多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職
種の職務に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があります。
● 訓練期間は、1コース3カ月から6カ月です。
● 開講予定の具体的なコース情報は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページで確認してください



―訓練って聞くと身構えてしまいますが、基礎コースなどもあるのですね。
それとは逆に、実践的能力を身につける為のコースもあるので、それぞれにあった訓練をすることができそうです。
それと、やはり気になるのが給付金ですね。それでは給付金の説明です。



~~職業訓練受講給付金~~
特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定
の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)が支給されます。

◆支給要件(以下の全てを満たす方が対象)
1 本人収入が月8万円以下(※1)
2 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3 世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します(P.4の3参照)。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。

◆支給額
●職業訓練受講手当 月額10 万円
●通所手当 職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
* 支給申請の対象となる訓練期間(給付金支給単位期間における日数)が28 日未満の場合は、どちらの手当も支給額を別途算定します。
* 通所手当は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路・方法による運賃等の額となります。
● 職業訓練受講給付金を受給できる方で、この給付金だけでは生活費が不足する場合には、希望に応じて、労働金庫(ろうきん)の融資制度を利用することができます。
● 貸付の上限額は、同居配偶者等(※)がいる方は月10 万円、それ以外の方は月5万円です。
(※)同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
* 融資に当たっては、労働金庫の審査があります。
* 原則として未成年者の方は利用できません。また、最終返済時年齢は65 歳です。
* 欠席(やむを得ない理由を除く)の繰り返し、就職支援拒否、不正受給処分などにより職業訓練受講給付金の支給が停止された場合は、直ちに債務残高を一括返済しなければなりません。
就職を理由とする返済の免除措置はありませんのでご注意ください。



―受講手当があれば、「就職する為に勉強はしたいけど、生活費がないと困ってしまう!」って方も安心して受講することができますね。
ただ、支給要件はしっかりと決められておりますので、ハローワークにて確認・相談をしてから申請をおこなってください。


―それでは良い就活ライフを!




お仕事探し!
今すぐ登録 会員専用ページ

会員ID

パスワード

パスワードを忘れた方はこちら

登録会情報はこちら 保育士くらぶ 官公庁の皆様へ 店舗案内 保育の現場インタビュー 保育の素材缶 保育園用語集 おすすめ保育園幼稚園リンク集 運営会社紹介
人材派遣・人材紹介の
アスカグループ

TEL0120-777-277

(フリーダイヤル)
アスカツイッター 保育求人ガイド アスカグループ 介護求人ガイド グローバル人材の採用 セミナー情報 保育の現場レポート