雇用保険受給中のみなさまへ!
こんにちは。横浜支店の唐沢です。
またまたハローワークに求人を出しに行ってきました。
そこで、やけに人が集まっていた場所があったんですが覗いてみると雇用保険説明会の会場でした。
失業保険を受給している方はたくさんいると思います。が、受給期間中は、なんだかもったいなくて就職しにくいと思っている方も多いはず、、、
ということで、今回は雇用保険の受給中に就職をした場合にもらえる「再就職手当」について調べてみました。
まず、気になる受給額ですがちょっとわかりにくいです。
*支給残日数が 2/3 以上の場合
支給残日数×60%×基本手当日額
*支給残日数が 1/3 以上の場合
支給残日数×50%×基本手当日額
やはり、計算方法を見てもわかりにくいです( ´・ω・)
つまりは1日あたりの受給額が5000円の人で、支給日数が50日分残っている人を計算すると、最低でも以下の金額になります。
50日×50%×5000円=125,000円
これはすごい金額ですね。
しかも、支給されるころはお仕事も始まっているので、この頃はちょっぴリッチな感じになりますね^^
結局、僕が言いたいのは「就職・転職はアスカにおまかせ!!」です!!
一応、需給にはいくつか条件があるみたいなので、以下の点にご注意ください。
また、詳しくは最寄のハローワークへお問い合わせください。
手続きを取った方が、次の①~⑨の要件を全て満たして、早期に再就職
した場合には、再就職手当が支給されます。
① 就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が 3 分の1以上残っていること。
② 1年を超えて引き続き雇用されると認められること。
③ 採用の内定が「受給資格決定日」以後であること。
④ 「待期」が経過した後、職業に就いたこと。
⑤ 「給付制限」がある方の場合には、「待期」満了後の1か月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
⑥ 離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
⑦ 過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けてい
ないこと。
⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得していること。
⑨ 再就職手当の支給申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと。
※ 「支給残日数」とは、就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで残っている日数です。早期に再就職した場合は再就職手当の給付率が高くなります。