保育士登録について

保育士登録について。

まだ登録がお済でない方は参考にしてみてください。

児童福祉法の改正前

 保育士(保母)資格証明書を持っていれば、児童福祉施設において保育士として従事できました。

 「児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者 保育士試験に合格した者」


児童福祉法の改正後

 保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけ持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。

 「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対し登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受ける必要があります。

  登録を受け、保育士証の交付を受けて初めて、保育士として(=「保育士」の名称を用いて)働くことができます。

  「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」

ご注意!

 保育士証は、保育士(保母)資格証明書とは、全く別の証明書です。

 保育士登録の手続きは、「保母」から「保育士」への名称変更とは関係ありません。

 保育士として、業務に就く予定のない方は、必ずしも登録手続きを行う必要はありません。

また、登録手続きを行わなかったために、保育士となる資格を失うこともありません。

大宮 須永

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