正しい理解で、賢く働こう!『扶養内で働く』って??
相模原支店の佐野(姉)です。
登録にみえたスタッフさん(保育士・幼稚園教諭)のお話を聞いていると、
『扶養内で働きたい。』と、おっしゃる方がみえます。
私も扶養内勤務の身ですが『どういう理由で?限度額は103万円?130万円?』と
説明を求められると、オロオロ・・
なので、再確認してみましたぁ。
ぜひ、みなさんも参考にしてくださいね(^-^);
自身が配偶者の扶養に入っている場合、
年収が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以下だと、
所得税の対象になる所得が0円とみなされるため、所得税がかかりません。
年収が100万円未満なら、住民税もかかりません。
では、103万円を超えたらどうでしょう?
仮に120万円稼いだ場合、
払う所得税は、8500円(120万円-103万円=17万円に対して5%の税率)。
意外とわずかなんですね。
103万円を超えても多少の所得税・住民税がかかるだけで、扶養内で
働くことが出来ます。
配偶者特別控除もあり、配偶者の手取り減少も軽微ですみます。
ですが、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金国民健康保険を
払わなくてはいけないので、それらの出費が大きく手取りに影響します。
ただし、年収160万円を超えれば社会保険料や税金等をふまえても、
稼げば稼いだほど手取りは多くなります。
130万円を超えそうなときは、その先の大きな収入アップを目指したいですね。
配偶者の給与の影響は・・
自身の手取りの影響と別に、配偶者の給与にも影響があります。
扶養に入っていると、配偶者の給与から差し引ける所得控除として
「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。
103万円までは配偶者控除と言って、一律38万円差し引けますが、
それ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき、
141万円で控除がなくなります。