正しい理解で、賢く働こう!『扶養内で働く』って??

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相模原支店の佐野(姉)です。

 登録にみえたスタッフさん(保育士・幼稚園教諭)のお話を聞いていると、
『扶養内で働きたい。』と、おっしゃる方がみえます。

 私も扶養内勤務の身ですが『どういう理由で?限度額は103万円?130万円?』と
 説明を求められると、オロオロ・・
 なので、再確認してみましたぁ。
 ぜひ、みなさんも参考にしてくださいね(^-^);

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 自身が配偶者の扶養に入っている場合、
 年収が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以下だと、
 所得税の対象になる所得が0円とみなされるため、所得税がかかりません。
 年収が100万円未満なら、住民税もかかりません。

 では、103万円を超えたらどうでしょう?
 仮に120万円稼いだ場合、
 払う所得税は、8500円(120万円-103万円=17万円に対して5%の税率)。
 意外とわずかなんですね。

 103万円を超えても多少の所得税・住民税がかかるだけで、扶養内で
 働くことが出来ます。
 配偶者特別控除もあり、配偶者の手取り減少も軽微ですみます。

 ですが、130万円以上になると扶養から外れ、自身で国民年金国民健康保険を
 払わなくてはいけないので、それらの出費が大きく手取りに影響します。

 ただし、年収160万円を超えれば社会保険料や税金等をふまえても、
 稼げば稼いだほど手取りは多くなります。
 130万円を超えそうなときは、その先の大きな収入アップを目指したいですね。


 配偶者の給与の影響は・・
 自身の手取りの影響と別に、配偶者の給与にも影響があります。
 扶養に入っていると、配偶者の給与から差し引ける所得控除として
 「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。
 
 103万円までは配偶者控除と言って、一律38万円差し引けますが、
 それ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき、
 141万円で控除がなくなります。

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