☆扶養控除とは☆
こんにちは!相模原支店の相馬と申します。
扶養控除の見直しなどもニュースで話題になっていましたが、
そもそも扶養控除とは・・・?と思われる方もいらっしゃると思うので、
今回は少し扶養控除についてまとめてみたいと思います。
扶養の範囲内で働くと一口で言っても、私たちがよく耳にするのは、
103万円の壁と130万円の壁、という言葉ですね。
まず、ご主人などの扶養に入っている場合、税金や健康保険、年金も
ご主人と一緒にお支払されていると思います。
そもそも配偶者控除自体が受けられるのは103万円までなんです。
配偶者控除というのは所得税や住民税にかかる控除のことで、
扶養の範囲内で働くということはご主人の税額を専業主婦の時と
同じ額に抑えながら働くということです。
つまり、年間103万円を超えて働くと、配偶者控除は受けられず、
税金が増額になるということですね。
これがいわゆる103万円の壁です。
ただ、103万円を超えるといきなり控除がなくなるのかというと、
そういうわけでもなく、ここで出てくるのが配偶者特別控除というもの。
141万円までは控除額がゼロになることはないので安心ですね。
次に、130万円の壁。
これは年金や健康保険といった社会保険に関するものなんです。
簡単に言うと、年収が130万円を超えるとご主人の扶養者から外れ、
自分で健康保険に加入する必要が生じ、年金も同じように自分自身で
払わなくてはいけなくなるということです。
ご主人の収入と合わせて世帯収入全体をよく考えてみたうえで、女性の生き方、
働き方も多様化しているこの時代ですから、楽しくお仕事していきましょう♪