保育ニュース
電動アシストベビーカーは「小児用の車」に
2017年06月07日
グレーゾーン解消制度により
経済産業省は、産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」で電動アシストベビーカーは、「小児用の車」に該当し、道路交通法上では「歩行者」とみなされる という内容の発表を行いました。 産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」とは、事業に対する規制の適用の有無を、政府に照会することができる制度です。今回は電動アシストベビーカーの販売を予定しているメーカーからの照会に対しての回答となります。
今回、電動アシストベビーカーがはっきりと乳母車・小児用三輪車・小児用自転車などと同じ「小児用の車」に道路交通法上では該当するとの判断されました。この発表により、今後ベビー用品市場の活性化や育児層の負担軽減などが期待されています。
担当:経済産業省 商務情報政策局日用品室
発表資料: 電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました ~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~