保育ニュース
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について
平成 25 年4月1日|文部科学省
平成 25 年4月1日から平成 27 年 12 月 31 日までの3年間 「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」がとられます。
これは、現在では親子間でしか贈与税非課税とならない教育資金を、「高齢者世代の持つ資産の若い世代への移転を促進することにより、世代の支援と、経済活性化に寄与することを期待するものである。」ことを目的にしています。
■制度の概要
・祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに 1,500 万円(※)までを非課税とする。
※学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円を限度とする。
・教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。
・孫等が 30 歳に達する日に口座等は終了。
・平成 25 年4月1日から平成 27 年 12 月 31 日までの3年間の措置。
■教育資金とは
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
■学校等とは
幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、認定こども園又は保育所 など 他にも学習塾や水泳教室なども対象になります
祖父母からだけでなく曾祖父母も対象です。
詳しい内容については、文部科学省HPでぜひご確認ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf