幼稚園教諭免許状を有する方における保育士資格取得特例制度
こんばんは。相模原支店の佐野と申します。
本日は、『現在は幼稚園教諭のみを持っているが、保育士資格は持っていない』(厚生労働省管轄)または逆の立場の方(こちらは文部科学省管轄)が対象となる、この制度をご紹介させて頂ければ幸いです。
さて、この制度、現在就業中の方はもちろん、幼稚園や保育関係のお仕事をさていない方も活用することができるんですね♪
なぜこんな制度が出来たかと言うと、『認定こども園』の制度へのスムーズな移行・促進を図るためなのです。平成31年末(予定)まで設定されています。
それでは、具体的にどのように保育士資格を取得するのかというと、保育士試験があるのは変わらないのですが、この制度は、保育士養成施設における「学び」の後に試験を行い、資格が取得できるという仕組みです。試験を申し込む際に、保育士養成施設における「学び(研修)」と、「実務経験」が必要になるんですね♪ちなみに実務経験は以下の施設において、「3年以上かつ4320時間以上」を有する者になります。ただし、実務経験は複数施設における合算も可能です♪
①幼稚園(特別学校幼稚部含む)
②認定こども園
③保育所
④公立の認可外保育施設
⑤へき地保育所
⑥幼稚園併設型認可外保育施設
⑦認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
※⑦は(ⅰ)当該施設を利用する児童の過半数以上が一時預かりによる施設
(ⅱ)当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
この制度を通じ、『保育士教諭』が増え、保育士不足と叫ばれる中、活躍する人がどんどん増えることを願っております☆