保育士証 名称・本籍地変更の手続きと、保育所利用要件

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こんにちは。アスカの佐野と申します。
アスカ公式facebookでは・・・そう、中の人2号です(極秘)。

アスカにご登録をして頂く際、『保母資格のままなのですが・・・』
といったご相談を多くお受けいたします。

そんなときは、コレ!
登録事務処理センターからこの青い手引きを取り寄せれば解決ですね!

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更に次に多いご相談が、『苗字が変わったのですが、本籍地が変わったのですが・・・』といったもの。
このような変更手続きも、登録事務処理センターから今度は緑の手引きを取り寄せて下さい。

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話は変わりますが、2015年度からは保育所を利用できる要件が緩和されるそうです。
これまでは、保育所が利用できる人の条件として、

①昼間の就労
②妊娠・出産
③保護者の疾病や障害
④同居親族の介護
⑤災害復旧に従事

などがあげられていましたが、新制度はこの①~⑤に加え、

・パートタイムや夜間の就労、在宅勤務など
・求職活動、企業準備
・就学
・育休中の継続利用

などの用件の方々も利用が認められます。
費用も2014年の消費税増税分から投入されるとの事で、
消費税がこの政策をはじめ、社会保障に充実された使い方になるといいですね☆

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